現在、環境省が8月に続いて2回目のパブリックコメントを募集しています。
締め切りは12月7日です。
8月には動物取扱い業に関してのパブリックコメントが実施されましたが、今回は動物愛護法の中のその他項目に関する意見募集と、8月に実施したパブリックコメントについての意見募集との2つがあります。
少々ややこしくなっておりますが、簡単に説明しますと
1、動物愛護法そのものに関する事項(罰則の定義、罰則の引上げ等)
2、法律の改正をしなくても施行令の改正ですぐに実行できる事項(深夜の動物展示の禁止等)
の2種類についての意見募集です。
1のパブリックコメントに関しては、虐待や殺傷に関する罰則、多頭飼育、不妊去勢手術、飼い主のいない猫の繁殖制限等、とても重要な事項が並んでいます。
つい先日にも起こった、川崎市の里親詐欺による多数の猫の虐待、虐殺の事件にも関係する大切な内容です。
現在の動物愛護法では、虐待や遺棄に関する明確な定義が無く、何を持って虐待とみなすかということもはっきりしていません。そのため、警察に持ち込んでも「虐待と言えるかどうかわからない」と曖昧な対応で終わってしまうことも非常に多いのです。
また、虐待や殺傷に対する罰則も非常に軽く、殺傷でも100万円以下の罰金か1年以下の懲役です。
川崎市で起こった事件のように、猫を何十匹も虐殺していても、上記のような刑罰で許されて良いのでしょうか。動物たちの命があまりにも、まるでモノを捨てるかのように軽く考えられているとは思いませんか。
あまりにも惨たらしい方法で殺された動物たちの苦しみや痛みや恐怖が、この程度の罰則で償えるとは到底思えません。
一人でも多くの方に関心を持っていただき、現在の動物愛護法を変えて行くことがとても大切な一歩となります。
ぜひ環境省に意見を送っていただけるよう、心からお願いいたします。
いくつかの団体がわかりやすい意見例文を提供しています。
ぜひ参考にしていただき、みなさんの意見を送って下さい。
★動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く) パブリックコメント意見案(地球生物会議 ALIVE)← 上記説明の1番パブリックコメント
http://hogohou.net/publiccomment.htm★動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要 パブリックコメント意見案(地球生物会議 ALIVE)← 上記説明の2番パブリックコメント
http://hogohou.net/publiccomment2.htm★印刷して配布できるパブリックコメント意見提出用紙(ちばわん)
http://animal-note.cool.ne.jp/change2011_2.htm★「動物愛護管理のあり方について(案)」を読んでみる〜前編(京子アルシャーさんのブログ)
http://dogactually.nifty.com/blog/2011/11/post-163.html【ご注意!】:2つのパブリックコメントの送付先が違いますので、お間違えの無いようにお願いいたします。
posted by どうぶつネット。 at 02:13|
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